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遺産相続の順位と割合を解説|誰がどれだけ相続するのか

2026 8/18
相続
2026年7月30日2026年8月18日

遺産相続では、民法で定められた「相続順位」にしたがって相続人が決まり、それぞれの取り分(法定相続分)も組み合わせによって変わります。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の血族には子→直系尊属→兄弟姉妹という優先順位があり、上位の人がいれば下位の人は相続人になりません。

「誰が相続人になるのか」を勘違いしたまま話を進めてしまうと、後になって想定していなかった親族が相続人として登場し、遺産分割協議がやり直しになることもあります。

本記事では、相続順位の考え方と、組み合わせごとの相続割合を整理します。

そなえ暮らしガイド編集部
執筆者
そなえ暮らしガイド編集部 詳細を見る

公的統計データや、編集部が独自に実施したアンケート調査など、一次情報をもとに記事を作成しています。法律・税務・医療に関わる判断は専門家にご確認ください。詳しい制作方針はコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。

目次

相続人の順位|配偶者は常に相続人、血族には順位がある

法定相続人の順位を示す図解

民法では、被相続人の配偶者は常に相続人になると定められています。配偶者以外の血族については、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母・祖父母など)、第3順位が兄弟姉妹という優先順位があり、上位の順位に該当する人が1人でもいれば、下位の順位の人は相続人にはなりません。

つまり、子がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人になれず、子も直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人になります。

出典:民法第887条・第889条・第890条

第1順位:子(孫への代襲相続を含む)

被相続人に子がいる場合、子は第1順位の相続人になります。子が複数いる場合は全員が相続人となり、後述するように相続分は原則として均等に分けられます。実子・養子の区別なく、いずれも第1順位の相続人です。

もし子が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子(つまり被相続人から見た孫)が代わりに相続人となります。

これを「代襲相続」と呼びます。孫もすでに亡くなっている場合はひ孫が相続するというように、直系卑属の間で代襲が続いていく仕組みです。

例えば、被相続人に子が2人おり、そのうち1人がすでに亡くなっていて孫が2人いる場合、亡くなった子の相続分を孫2人で均等に分けることになります。

子が本来受け取るはずだった1人分の取り分を、その子の子どもたちで再分配するイメージです。

相続関係が複雑になりやすいケースなので、家系図を書き出して整理すると理解しやすくなります。

第2順位:直系尊属(子がいない場合)

被相続人に子がいない場合は、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。父母がともに健在であれば2人とも相続人になり、父母がすでに亡くなっていて祖父母が健在であれば祖父母が相続人になります。

親等の近い人が優先されるため、父母がいる場合は祖父母は相続人になりません。

子どものいない夫婦の相続では、この第2順位が思わぬ形で関わってくることがあります。

配偶者に先立たれた側が「配偶者の遺産はすべて自分のもの」と思い込んでいたところ、義父母が健在で相続人に加わり、遺産分割の話し合いが必要になるケースは少なくありません。

子どもがいない場合、この点を事前に知っておくかどうかで心構えが変わります。

第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)

子も直系尊属もいない場合に、初めて兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。兄弟姉妹も被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続しますが、この代襲は一代限りで、甥・姪の子がさらに代襲することはありません。

この点は、子の代襲相続が世代を超えて続いていくのと異なるポイントです。

兄弟姉妹が相続人になるケースは、被相続人が高齢で子どもがおらず、両親もすでに他界している場合に発生しやすくなります。

兄弟姉妹が何人もいて疎遠になっている場合、遺産分割協議のために連絡を取り合う必要が出てくるなど、相続手続きが煩雑になりやすい点も押さえておきたいポイントです。

配偶者と各順位の相続人がいる場合の相続割合

配偶者と各順位の組み合わせごとの法定相続分を示す図解

民法900条は、配偶者とどの順位の血族が相続人になるかによって、相続割合を次のように定めています。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2・子1/2。

配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者2/3・直系尊属1/3。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。

血族の順位が下がるほど、配偶者の取り分が大きくなる仕組みになっています。

なお、配偶者がおらず血族のみが相続人の場合は、その順位の血族がすべての遺産を相続します。

具体的な金額でイメージすると、例えば遺産総額が4,000万円で配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の取り分は2,000万円、子は1人あたり1,000万円ずつです。

同じ4,000万円でも、配偶者と被相続人の父母が相続人の場合は、配偶者が約2,667万円、父母は合わせて約1,333万円、1人あたりに直すと約667万円という配分になります。

組み合わせが変わるだけで、配偶者の取り分が大きく変わることが分かります。

出典:民法第900条(法定相続分)

同順位に複数人いる場合の分け方

子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、それぞれの取り分(血族全体の相続分)を人数で均等に分けるのが原則です。例えば配偶者と子2人が相続人の場合、子の相続分1/2を2人で分けるため、子1人あたりの相続分は1/4ずつになります。

ただし例外があり、父母の一方のみを同じくする「半血」の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする「全血」の兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められています。

異父兄弟・異母兄弟がいる相続では、この違いを見落とさないよう注意が必要です。

なお、かつては婚外子(嫡出でない子)の相続分を嫡出子の2分の1とする規定がありましたが、最高裁判所の違憲判断を受けて2013年に削除され、現在は嫡出子・非嫡出子で相続分に差はありません。

出典:民法第900条4号

法定相続分はあくまで目安|遺言・遺産分割協議で変わる

遺産分割協議書を確認する家族

ここまで紹介した割合は、あくまで民法上の「目安」である法定相続分です。

実際の遺産分割は、相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で分けることができます。これを「遺産分割協議」といい、話し合いの結果を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

例えば、法定相続分では配偶者1/2・子1/2となるケースでも、相続人全員が納得すれば「配偶者がすべて相続する」「不動産は配偶者、預貯金は子」といった分け方も可能です。

実際に、法定相続分にとらわれず、介護の負担や財産の種類に応じて実質的に公平になるよう分け方を工夫したという声も寄せられています。

60代男性・埼玉県在住

大した遺産はなかったし争うこともなかったが、兄弟3人でできる限り均等に分けた。具体的には、介護した私は不動産を相続し、弟は生命保険金を受け取り、兄には私の貯金から生命保険金と同額を渡した。相続の手続きは司法書士に依頼した。

また、被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、遺言の内容が法定相続分より優先されるのが原則です。

ただし、配偶者や子など一定の相続人には最低限の取り分である「遺留分」が民法で保障されており、遺言の内容がこれを侵害している場合は、遺留分を請求される可能性があります。

「全財産を特定の1人に相続させる」といった内容の遺言を残す場合は、この遺留分に配慮しておくとトラブルを防ぎやすくなります。

遺言書の書き方や専門家への相談方法は遺言書の書き方を解説した記事で整理しています。

相続税がかかるかどうかは、この記事で紹介した相続割合とは別に、遺産総額と法定相続人の数で決まる基礎控除額との比較で判断します。

詳しくは相続税はいくらからかかるかを解説した記事、相続手続き全体の流れは相続手続きの流れを解説した記事もあわせてご確認ください。

遺産相続の順位・割合に関するよくある質問

配偶者と子がいる場合、相続割合はどうなりますか?

配偶者が1/2、子が1/2を相続します。子が複数人いる場合は、子の相続分1/2をさらに人数で均等に分けます。

子どもがいない夫婦の場合、誰が相続人になりますか?

配偶者に加えて、被相続人の父母(直系尊属)が健在であれば父母が、父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4という割合です。

「配偶者にすべて残したい」と考えている場合は、遺言書を用意しておくことで、直系尊属や兄弟姉妹が関わる遺産分割協議を避けられる可能性があります。

代襲相続とは何ですか?

相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その人の子が代わりに相続人になる制度です。

子の代襲相続は孫、ひ孫と世代を超えて続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで、それ以降は続きません。

法定相続分どおりに分けなければいけませんか?

いいえ、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。

ただし相続人のうち1人でも合意しなければ協議は成立しないため、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもあります。

話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

遺言書があれば法定相続分は関係なくなりますか?

有効な遺言書があれば、その内容が法定相続分より優先されるのが原則です。

ただし、配偶者や子などの一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が民法で保障されているため、遺言の内容によっては遺留分を侵害していないか確認が必要です。

まとめ

遺産相続では、配偶者が常に相続人になり、子→直系尊属→兄弟姉妹という順位にしたがって血族の相続人が決まります。

組み合わせによって配偶者と血族の相続割合は変わり、血族の順位が下がるほど配偶者の取り分は大きくなります。ただし法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意や有効な遺言書があれば異なる割合で分けることも可能です。

まずは自分の家庭で誰が相続人にあたるのかを確認するところから始めてみてください。

特に子どもがいない夫婦や、代襲相続・半血兄弟姉妹が関わる複雑なケースでは、思っていたより相続人の範囲が広がることがあります。

早い段階で家系図を整理し、必要であれば弁護士や司法書士に相談しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

相続順位や割合の話は、法律の条文だけを見ると無機質に感じられるかもしれませんが、実際には「誰が話し合いに参加するのか」「誰にどれだけの権利があるのか」を左右する、家族間の関係性そのものに関わるテーマです。

制度を正しく理解しておくことが、いざというときに感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進める助けになります。

掲載している民法の規定は取材時点のものです。

個別の家庭の事情によって相続人の範囲や割合の判断が複雑になることもあるため、実際の手続きは弁護士や司法書士にご確認ください。

本記事は民法の規定をもとにそなえ暮らしガイド編集部が作成しています。

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この記事を書いた人

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そなえ暮らしガイド編集部です。終活・老後の暮らしにまつわる情報を、公的機関の統計・調査データや各分野の一次情報をもとに、わかりやすくお届けしています。

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