親や親族が亡くなったあと、遺品や通帳を整理していたら借金の督促状が出てきた——そんなときに検討すべきなのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことにする手続きです。
結論から言うと、相続放棄には「亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」という期限があり、迷っている時間はそれほど長くありません。
この記事では、相続放棄の基本的な意味からメリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、費用の目安、家族への影響までをまとめて解説します。
相続放棄とは?基本の意味をわかりやすく解説
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人(亡くなった人)の財産をプラス・マイナスを問わず一切受け継がないことにする手続きです。単に「遺産はいらない」と口頭や親族間の話し合いで伝えるだけでは法的な効力はなく、必ず家庭裁判所での正式な手続きを踏む必要があります。
似た制度に「限定承認」がありますが、これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという中間的な選択肢で、相続人全員の合意が必要になるなど手続きが複雑なため、実際に選ばれる件数は相続放棄に比べてかなり少ないのが実情です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
プラスの財産(預貯金・不動産など)を受け取れなくなる代わりに、借金や未払いの税金・保証債務といったマイナスの財産を背負う心配もなくなります。被相続人の財産状況がよく分からない、あるいは明らかに負債の方が多いと分かっている場合に選ばれることが多い手続きです。
なぜこの制度が必要かというと、日本の民法では相続人が財産を受け継ぐかどうかを自分で選べるようになっており、望まない借金まで自動的に背負わされることがないよう保護する仕組みだからです。
相続放棄をするとどうなる?選ばれる理由とメリット

最高裁判所の司法統計年報(家事事件編)によれば、家庭裁判所が受理した相続放棄の申述件数は2022年に26万件を超え、統計を取り始めて以来の過去最多を記録しました(相続弁護士ナビ「家庭裁判所での相続放棄が過去最多の26万件超」)。
相続や借金をめぐる家族間のトラブルを避けるために、相続放棄を選ぶ人は年々増えている傾向にあります。
代表的な理由は、明らかに借金や未払い債務の方が多いケースですが、それ以外にも、疎遠だった親族の相続に関わりたくない、他の相続人に財産の管理をすべて任せたいといった理由で選ばれることもあります。
実際に、相続放棄をめぐって親族間でトラブルになり、兄弟から相続放棄をせっつかれているという声も寄せられています。
司法書士に相談しながら生前贈与などを進めたが、それ以外の財産をめぐって親族間でもめてしまい、兄弟から相続放棄するようにせっつかれている。
相続放棄の大きなメリットは、借金の督促を受ける心配がなくなり、精神的な負担から解放されることです。財産調査に時間や費用をかけずに済む点も、相続関係が複雑な場合には見逃せないメリットになります。
相続放棄はいつまでにすべき?期限は「3ヶ月以内」
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った日から原則3ヶ月以内です。この期間を「熟慮期間」と呼び、財産を調査して相続するか放棄するかを判断するための期間として設けられています。
亡くなった日ではなく「相続人になったことを知った日」が起点になる点に注意が必要で、たとえば先順位の相続人が全員放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、その事実を知った時点から3ヶ月がカウントされます。
3ヶ月という期間は、財産調査に手間取っているとあっという間に過ぎてしまいます。
被相続人の通帳・借用書・督促状などをできるだけ早く確認し、プラスとマイナスのどちらが多いか見当をつけることが最初の一歩です。調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらう「期間伸長」という制度もあるため、迷ったまま期限を過ぎてしまう前に、早めに家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。
相続全体の手続きの流れを先に把握しておきたい方は、相続手続きの流れを解説した記事もあわせてご覧ください。
相続放棄の具体的な手続き方法


相続放棄の手続きは、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで進めます。大まかな流れは次の4ステップです。
- 必要書類を集める:被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本などをそろえる。被相続人との続柄によって追加で必要な戸籍が増える場合がある
- 相続放棄申述書を作成する:裁判所の公式サイトで様式が公開されており、収入印紙800円分を貼って提出する
- 家庭裁判所へ提出する:郵送でも提出できる。管轄の裁判所は被相続人の最後の住所地を基準に決まる
- 照会書に回答し受理される:裁判所から届く照会書(質問状)に回答すると、通常は数週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が届く
照会書には、「相続放棄は自分の意思によるものか」「被相続人の財産にすでに手を付けていないか」といった内容が質問形式で書かれています。正直に事実を記入すれば問題ないケースがほとんどですが、記入内容によっては裁判所から追加の確認が入ることもあるため、心当たりがある場合は事前に専門家へ相談しておくと安心です。
書類の様式や具体的な記入方法は、相続関連の書類の整理方法をまとめた記事も参考になります。
書き方や必要書類に不安がある場合は、司法書士や弁護士に依頼して代理で進めてもらうことも可能です。
相続放棄にかかる費用の目安


自分だけで手続きを進める場合の実費は、収入印紙800円と戸籍謄本などの取得費用を合わせて数千円程度で済みます。司法書士や弁護士に依頼する場合は、書類収集から申述書の作成・提出まで代行してもらえる分、3万円から10万円程度が目安になります。
相続人が複数いて全員がまとめて放棄する場合は、1人あたりの費用が下がるケースもあります。
費用だけで判断せず、財産調査の複雑さや期限までの残り時間も考慮して依頼するかどうかを決めるのがポイントです。戸籍を出生から死亡までさかのぼって集める必要がある場合や、遠方の役所とのやり取りが発生する場合は、自分で進めようとすると3ヶ月の期限に間に合わなくなるおそれもあります。
相続放棄で注意したいデメリット・落とし穴
相続放棄には、一度受理されると原則として撤回できないという大きな注意点があります。あとから「やはりプラスの財産の方が多かった」と分かっても、詐欺や強迫によるものでない限り取り消しはできません。
財産調査をあいまいなまま進めてしまうと、この点で後悔につながりやすくなります。
- 一部の財産だけを選んで放棄することはできない(プラスもマイナスもまとめてすべて放棄する)
- 被相続人の預金を使い込んだり、遺品の一部を売却したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなることがある
- 相続放棄をしても、被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として受け取れる場合が多い(契約内容による)
- 相続放棄をしても、被相続人と同居していた不動産の管理義務が一定期間残ることがある(次の相続人や相続財産清算人に引き継がれるまでの間)
- 相続放棄をした後に、実は先順位の相続人が別にいたことが判明しても、原則として自分の放棄を理由に責任を免れることはできない(放棄前の財産調査をできるだけ丁寧に行うことが重要)
特に注意したいのが「単純承認とみなされるケース」です。
相続放棄を検討している段階では、被相続人の財産に手を付けないことが鉄則です。形見分けとして高価なものを受け取ってしまった、公共料金の未払い分をうっかり相続人の口座から支払ってしまった、といった行動が単純承認とみなされる可能性があるため、判断に迷ったら先に家庭裁判所や専門家に確認しておくと安心です。
相続放棄をすると次は誰が相続人になる?家族・親族への影響


相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、相続権は次の順位の親族に移ります。たとえば子ども全員が相続放棄をすると、次は被相続人の親(直系尊属)、親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
相続順位や割合の基本的な考え方は、遺産相続の順位と割合を解説した記事で詳しく整理しています。
ここで見落とされがちなのが、相続放棄をした本人には、次の相続人に自動的に通知が届く仕組みはないという点です。借金の方が多いという理由で放棄した場合、何も伝えないままだと、今度は次順位の親族に督促状が届いて驚かせてしまうことになりかねません。
相続放棄をする際は、次に相続人になる可能性がある親族へ事前にひと言伝えておくと、家族間のトラブルを避けやすくなります。
本記事は公的統計・調査データをもとにそなえ暮らしガイド編集部が作成しています。法律・税務・医療に関わる判断は専門家にご確認ください。
相続放棄に関するよくある質問
- 相続放棄はいつまでにすればいいですか?
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原則として、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内です。財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらう「期間伸長」の制度もあります。
- 相続放棄をすると相続税はどうなりますか?
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相続放棄をした人は財産を受け取らないため、その人自身に相続税はかかりません。
ただし生命保険金など受取人固有の財産を受け取った場合は課税対象になることがあります。
相続税全体の考え方は相続税がいくらからかかるかを解説した記事で詳しく紹介しています。
- 相続放棄は一人だけでもできますか?
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できます。相続放棄は相続人一人ひとりが単独で申述できる手続きで、他の相続人の同意は必要ありません。ただし放棄した分、他の相続人の相続割合が変わる点には注意が必要です。
- 借金があるかどうか分からない場合はどうすればいいですか?
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信用情報機関への開示請求で借入状況を確認したり、通帳や郵便物から取引先を洗い出したりする方法があります。調査に時間がかかりそうな場合は、早めに家庭裁判所へ期間伸長を申し立てておくと安心です。
- 相続放棄をした後に生命保険金は受け取れますか?
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契約上の受取人に指定されていれば、生命保険金は受取人固有の財産として受け取れる場合が多いです。ただし契約内容によって扱いが異なるため、保険会社に確認しておくと確実です。
まとめ:相続放棄は「早めの財産調査」と「期限の把握」が鍵
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がないことにする手続きで、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。
借金の方が多いと分かっている場合はもちろん、財産状況がよく分からない場合でも、まずは早めに調査を始めることが後悔しない選択につながります。
一度受理されると撤回できない手続きであり、次順位の相続人への影響も大きいため、迷ったときほど一人で抱え込まず、早い段階で家族や専門家に相談することが大切です。
手続きの様式や必要書類に不安がある場合は、司法書士や弁護士への相談も選択肢に入れながら、期限内に落ち着いて判断を進めてください。








